マイナンバーカード(または健康保険証)
受給者証(お持ちの方のみ)
お薬手帳
*高額療養費制度の利用について、マイナンバーカードで受診される患者さんについては、「限度額認定書」は不 要です。
*マイナ保険証についてお知りになりたい方は、厚生労働省HP(マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省(mhlw.go.jp)をご覧ください。